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このように会務を並べていると、人によっては「一円にもならない活動に時間を浪費するなんて」と、思われる方もおられると思います。
しかし、それ以上に貴重な体験が出来ることを申し上げたい。
本会活動では、税理士業界の状況に関する多くの情報に接することが出来ます。おかげで、税理士としての方向性が自分なりに見えてきたように思えます。
支部活動では、同じ地域で同じような問題を共有する仲間との交流によって、一緒にそれらの問題を解決していくことが出来ます。
事実、会務を通じて得られた先輩たちからのアドバイスに、開業以来どれほど助けられたか分かりません。
税法研究所の研究員
「税法研究所」は東京地方税理士会が、税理士会員からの税務相談に対応するため設置している部署で、「研究員」とは「相談員」のことです。
私は、一応「所得税」担当ということになっていますが、実際の相談は税務全般に関係してきます。特に「国税通則法」の知識が役立っています。
同業者の質問ですから、ご自分で調べられたうえで来られているわけで、なかなか手応えがあります。大変勉強させて頂いております。
日税連主催公開研究討論会
平成21年10月に開催された公開研究討論会での研究員として、論文の作成を行いました。
研究テーマは『国税通則法の抜本的改革』でした。現行国税通則法の法的問題点は私の大学院での研究テーマでもありましたので、発表論文の「総論」部分を担当しました。
担当論文の要旨は、納税者の権利利益の保護は不服申立や訴訟といった「事後救済」では構造的に限界があるため、行政手続の段階から権利利益の保護を図るという「事前救済」の整備が必要である。そのためには「行政手続法」の趣旨を反映させた「租税手続法」の整備が求められる。現行「国税通則法」を「租税手続法」として整備する場合、まず第一歩として第1条に「国民の権利利益の保護」を明記しておく必要がある。と言った内容でした。
研究発表の内容全体を通じ、各方面で多くの反響を呼びました。その後平成22年12月に発表された「平成23年度税制改正大綱」に多くの一致点がみられることに驚いています。
支部勉強会(資産税同好会)
支部の有志による勉強会で、毎月開催され毎回20名程度の出席があり、活発な活動をしている。出席会員からの疑問点や失敗談などに対して様々な意見が出されたり、税務署OBからの意見は税務署側の考え方が推測できたりと、大変参考になります。
所属学会等
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横浜国立大学国際経済法学会
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日本税法学会
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租税訴訟学会
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知水会:
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金子宏教授指導の知新会と、水野忠恒教授指導のセミナー水到が合同した租税法自主研究グループ
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<<その他活動>>
成年後見人
認定NPO法人諸手続の指導
<<行政書士関係>>
NPO法人神奈川成年後見サポートセンター会員
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