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事務所の概要

報酬算定方法値引き競争について報酬額について



報酬算定方法について
 

 「税理士業務報酬規定」では、法人の顧問報酬は「期首資本金等基準」や「年取引金額基準」に基づき決定していた。「報酬規定」廃止後もその方法は活用されている。この方法では、単純な処理でも高額な請求を提出することが起こり得る。
 そこで、当事務所では報酬額はベテランスタッフが処理した場合の所要時間(標準作業時間)を基準にして算定している。

料金の明示
 納税者から依頼を受ける前に料金の説明をおこない、契約書にも金額を明記するのですが、顧問契約では金額の内容を明示する際に以下の項目に分類しています。

基本処理・・・廉価な記帳代行業者と同様な単純な処理
調整処理・・・適正な内容とするための調査及び修正追加処理
(ここまでが会計業務)
税務指導・・・ここが税理士の本来的業務です。請求できない方もおられるのでは?しっかり仕事をしましょう。先生!
 

値引き競争について
 

 記帳代行業者(以下「業者」)の中には、作業の単純化による低価格設定という方法を採用するところが出てきた。
 その理由として、会計事務所と同質の処理を行った場合には、処理時間が多くなり、会計事務所よりむしろ高値となる場合があること。また、違法行為となるため、税務書類までは作成できないこと。税務調査には立会うことが出来ないこと等、質及び料金の両面から不利な立場にあることが挙げられる。
 低価格競争の手段としては、例えば提出された伝票(あるいは領収証)を短時間に処理することに主眼を置き、限定された資料をもとに処理するのみで事実関係を探求するという多くの時間を要する作業は省略してしまう。そのために生じる実態との相違に対しては、契約書において「委託者の資料未提出に対しては責任を負わない」という規定を置くことによって、自らを防御する。自らの経費に関しては、簿記が出来る程度の安価なアルバイトを採用し、人件費を極力抑える。このような方法により費用を抑えることで、思い切った低価格を設定するのである。

 業者がこのような方法を採用するのも、自由競争ですから構わないのですが、こういった業者の営業活動に影響され、会計事務所が同様の方法を採用するのは感心できない。

 税理士や公認会計士といった有資格者は、自らの業務に対して厳格な「専門家責任」を負っていることは周知の通りである。また、有資格者としての社会的責任を考えた場合、適正な処理こそ心掛けるべきであり、「安かろう、悪かろう」といったような処理に依存する営業方法とは一線を画す必要があると考える。

 

報酬額について
 

平成23年1月1日現在

相談料 30分 5,000円

30分未満は30分とします。
口頭による相談で、特別の調査や計算を要しないものに限ります。

T 会計参与報酬

 依頼会社の社外取締役報酬に準じる

II 相続税・贈与税申告報酬

 (1) 報酬額=基本料+処理及び出張日当

 【例示】処理日数が4日、出張2日であった場合

   基本料 100,000円   
   処理日当 200,000円 (50,000円×日数)
   出張日当 100,000円 (50,000円×日数)
   合計 400,000円   

 (2)その他の追加費用

   1. 交通費・諸経費 実費
   2. 遺産分割協議書作成料 150,000円(注)
  
(注) 遺産分割協議において相続人間で意見の対立が有る場合には、
弁護士の担当となりますので、弁護士報酬規定により計算されます。

 上記の料金は、特定の条件下での金額ですので、一応の目安に過ぎません。

III 法人税申告報酬

 ◎ 顧問契約の無い法人の決算依頼について

   申告書及び別表のみの作成の場合でも、会社作成元帳の内容を調査したうえでなければ、作成できません。
   申告期限までの期間が一ヶ月以上の余裕がある場合のみ、お請できます。

 相談者ごとに通常は条件が異なりますので、具体的な金額については面談により決定する
    ことになります。